こんにちは!ライフアートエージェンシィです!
不動産投資にを始めると必ず必要になるのが確定申告です。
この確定申告には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
この記事では確定申告の白色申告がどのような申告方法なのかを説明した用語解説記事です。
あなたの確定申告にこの記事の内容を役立ててください。
・白色申告について
・白色申告のメリット・デメリット
確定申告とは?
まずは、確定申告が何なのか説明します。
確定申告は、1年間の所得の金額とその所得に対する税金を計算するものです。
次の年の3月15日(通常)までに、申請者の住んでいる管轄の税務署に申告・納税することを確定申告と言います。
不動産所得がある人と、不動産譲渡所得がある人は必ず行わなければなりません。
もしも不動産投資で売却や家賃収入が赤字だったとしても確定申告は必ずしなければいけないので注意しましょう。
申告や納税を怠たったり、遅れたりすると、無申告加算税・延滞税がかかりますので確定申告は期間内に速やかに終わらせられる様にしましょう。
白色申告とは?

ここからが本題で白色申告とは何なのかを説明していきます。
確定申告には白色申告と、青色申告の2種類の申告方法があります。
白色申告は青色申告に比べて簡易的な確定申告の方法です。
2014年1月以降、個人で事業を行っている事業者は、所得金額に関わらず、記帳と帳簿書類の保存が必要なりました。
以前は記帳などが必要ではなかったため比較すると、それほど簡易的とは言えなくなっているかもしれません。
ただ、記帳については、日々の合計金額をまとめて記載するなどの簡易な方法で良いとされていますので、申告の仕方としてはやはり青色申告よりは簡易的であると言えます。
記帳はノートなど紙類でもExcelなどデータでも大丈夫です。
収益が少ないうちは申告が簡単な白色申告でも十分ですが、収入が多くなった際は青色申告に変更して、控除などの特典を多く受けられるようにすることをおすすめします。
白色申告のメリット・デメリット
次に、白色申告のメリット・デメリットを説明します。
白色申告のメリット
事前申請が不要
白色申告は、税務署に事前申請する必要がありません。
個人事業をスタートしてから特に税務署に申請しなければ、白色申告として扱われます。
※青色申告をしたい人は事前申請が必要です。
申告に伴う作業がシンプルに行える
白色申告も記帳と帳簿書類の保管は青色申告同様に必要ですが、記帳に関しては日々の合計金額をまとめて記載するだけでも容認されるます。
また、確定申告の際の提出書類が青色申告と比較して少ないです。
白色申告のデメリット
青色申告に比べて受けられる控除が少ない
白色申告では、青色申告に適用される特別控除がありません。
専従者の場合でも、給料の全額を経費計上することはできません。
また、基本的に赤字を繰り越すこともNGとなります。
上記のメリット・デメリットから、元々白色申告は個人事業を始めて日が浅い方や所得が少ない方が選択する傾向にありました。
【白色申告とは?】不動産投資で理解した方がいい確定申告の基本! | まとめ
以上が確定申告の白色申告についての解説でした
白色申告にも記帳と帳簿などの書類保管義務が発生したため、白色申告の内容はやや青色申告に近づき、白色申告のメリットは以前と比較して薄くなっています。
不動産投資を行われている方は、事業全体の規模と家賃収入・税金・控除のバランスを見極めて切り替えるタイミングを検討することが必要でしょう。
基本的な知識として覚えていると役立ちますので、ぜひ生かしてください!
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